2021年12月15日

2年の猶予期間

2022年1月に改正となる電子帳簿保存法
(電帳法)、混乱しているようですね・・・。


税理士の先生と相談して、私たちは先日、発表が
あった2年の猶予を適用することにしました。


我が社の場合、現在の改正内容だと、デジタル化の
ための手作業が増えてしまう可能性があります。


ただ、インボイス制度がスタートすることもあり、
速やかに変更作業を進めていく必要があります。


私たちは2年の猶予期間のうち、1年だけ時間を
いただき、準備を進めたいと思います。


本件、多くの企業様が対応に難渋されているも
かもしれません。


(税務署もかな・・・?)


効率化など、たくさんのメリットがあっての
デジタル化。


そのために、逆に無駄が増えてしまうことは
避けたいところです。









posted by なりぞう at 13:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務
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